本文のはじまりです
福岡大学法学部同窓会規約
- 第1条(名称)
- 本会は、福岡大学法学部同窓会と称する。
- 第2条(事務所)
- 本会は、その事務所を福岡大学法学部共同研究室に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は、福岡大学法学部、同大学院法学研究科及び同法科大学院の卒業生相互の交流及び親睦を図ると共に、同学部及び同学部在学生を援助するため独自の文化活動を行うことを目的とする。
- 第4条(事業)
- 前条の目的を達成するため、本会は、次の事業を行う。
- 定例または臨時の会員大会の開催
- 在学生との交流を企図する事業
- 講演会、講座、その他の文化的活動
- その他幹事会が適当と認めた事業
- 第5条(会員)
- 本会の会員は次のとおりとする。
- 通常会員 本号(1)乃至(3)のいずれかに該当する者であって、かつ、第13条記載の終身会費を納入した者
- 福岡大学法学部の卒業生
- 福岡大学大学院法学研究科の各課程の修了者または単位取得退学者
- 福岡大学法科大学院の卒業生
- 特別会員
- 福岡大学法学部、大学院法学研究科又は福岡大学法科大学院のいずれかに所属する教員または教員であった者
- (1)に準ずる者で、本会幹事会が会員資格を授与することを適当と認めた者
- 第6条(役員)
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- 本会に次の役員を置く。
- 会長は、次の職務を行う。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 会長は、事業計画及び予算を作成し、幹事会の承認を得なければならない。これらの書類については、幹事会の承認後速やかに法学部同窓会ホームページに掲載するものとする。
- 会長は、監査による監査を受けた事業報告及び決算(計算書類を含む。)について幹事会の承認を受け、総会に上程しなければならない。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に故障あるときは、その職務を代行する。
- 事務局長は、本会の事務を統括し、日常業務についてその執行を補佐する。
- 幹事は、会員中より選出され、幹事会を構成する。
- 監査は、本会の業務執行及び会計を監査し、その適否を総会に報告しなければならない。
- 顧問は、本会の活動に関し随時助言を行い、その活動を援助する。
- 第7条(総会)
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- 総会は、これを年1回開催することを原則とする。
- 総会の開催は、幹事会が決定し、会長が召集する。
- 総会は、事業報告及び決算(計算書類を含む。)の承認、その他本会の組織並びに運営の基本に関する重要事項を決定する。
- 総会における議長は、当該総会において選出する。
- 総会における定足数は、これを定めず、出席者の過半数をもって議決する。
- 第8条(幹事)
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- 幹事は、総会において10名以上選出することを要する。
- 幹事の任期は2年とする。
- 第9条(幹事会)
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- 幹事会は、幹事をもって構成し会長がこれを召集する。
- 幹事会は、本会の業務執行を決定する。
- 幹事会は、各年度の事業方針の決定および計算書類の作成をし、総会の承認を得なければならない。
- 幹事会における定足数は、これを定めず、出席者の過半数をもって議決する。
- 第10条(会長・副会長・事務局長)
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- 会長は、幹事会において幹事の資格を有する者の中より1名選出する。
- 副会長は、3名以内とし、前号同様に幹事の資格を有する者の中より選出する。
- 事務局長は、2名以内とし、第1号同様に幹事の資格を有する者の中より選出する。
- 会長、副会長及び事務局長の任期は2年とする。
- 第11条(監査)
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- 監査は、総会において2名選出する。
- 監査の任期は、2年とする。
- 第12条(顧問)
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- 顧問は、次の者とする。
- 前項第2号の顧問の任期は2年とする。
- 第13条(会費)
- 第5条第1号に記載する通常会員が納付すべき本会の終身会費は、金10,000円とする。
- 第14条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
- 第15条(規約改正)
- 本会の規約の変更は、幹事会の発議により、総会の承認を得ることを要する。
附則
この規約は、平成17年11月3日から施行する。
附則
この規約は、平成30年5月20日から施行する。
附則
この規約は、令和5年11月3日から施行する。
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